加盟店のお客様へのご案内

割賦販売法改正にともなう「クレジット番号等の適切な管理」に関するお願い

改正割賦販売法の規定により、当社はクレジットカード番号等の安全管理のために必要な措置を講じることが義務付けられました。

この法律の規定に基づいて、加盟店の皆様へ以下のとおりご案内させていただきます。貴店におかれましては、クレジットカード番号等を機密情報として適正に管理いただくとともに貴店の委託先への通知をお願いいたします。

漏洩・紛失した場合の連絡について

貴店および貴店の委託先でクレジットカード番号等の漏洩や紛失等が発生した場合には、速やかに下記までご連絡をお願いいたします。

漏洩・紛失発生時の連絡先

株式会社 名古屋カード

052-322-7011
受付時間/平日9:00~17:00
土日祝・年末年始は除きます

JCBカードアシストデスク

自動音声の案内に従ってダイヤルしてください。

  • 東京:0422-44-2500
  • 大阪:06-6943-7699
  • 福岡:092-732-7500
  • 札幌:011-271-1711

受付時間/平日10:00~20:00 土曜日10:00~17:00
日祝・年末年始は除きます

電話番号は、お間違いのないようおかけください。

漏洩・紛失が発生した場合の再発防止について

貴店または貴店の委託先でクレジットカード番号等の漏洩・紛失等が発生した場合には、当社は貴店または貴店の委託先に対して、類似の漏洩・紛失等の事故が再発しないための対応措置をお願いすることとなります。

貴店の委託先へのご案内について

上記内容については、貴店より委託先に対してもご案内をお願いいたします。

加盟店情報の共同利用について

株式会社名古屋カードは、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用をおこなっております。

1. 加盟店情報交換制度について

一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という)においておこなっております。

2. 加盟店等から収集した情報の報告及び利用について

加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3.(2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。

3. 加盟店情報の共同利用

(1)共同利用の目的

割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。

(2)共同利用する情報の内容

  1. 個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
  2. 個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
  3. クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
  4. クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む)の事実及び事由
  5. 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
  6. 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む)
  7. 加盟店がおこなったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
  8. 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
  9. 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
  10. 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記6.の情報のうち、当該行為がおこなわれたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。

(3)保有される期間

上記(2)の情報は、登録日(3.及び7.にあっては、当該情報に対応する4.の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。

4. 加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲

協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター

JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。

ホームページ https://www.j-credit.or.jp/

5. 制度に関するお問い合わせ先及び開示の手続き

加盟店情報交換制度に関するお問い合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申し出ください。

6. 運用責任者

一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住所:東京都中央区日本橋小綱町14-1 住友生命日本橋小綱町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話番号:03-5643-0011(代表)

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